一つのものを複数人で所有している場合、その所有権の割合を「共有持分」と呼びます。
この共有持分状態ですが、トラブルの発生原因として多くの方が頭を悩ませています。例えば不動産。毎年固定資産税が課せられますが、請求が来るのは代表者だけ。他の所有権者が支払いに応じないケースも少なくありません。
そこでこの共有状態、実は解消することができます。所有権者同士で公平に分割することが可能なのです。しかも、所有物全てではなく自身の持分だけであれば、他の所有者の承諾を受けることなく売却をすることもできます。
今回はそんな共有持分の解消についてご紹介していきます。
複数人で所有権を持ち合う「共有持分」その権利には制限も
不動産など一つの物を複数人で所有している場合、それぞれの所有者に付与される所有権の割合を「共有持分」といいます。法律では共有持分権者と呼ばれていますが、権利には一定の制限が課せられているようです。
例えば不動産を全て売却・処分するといった行為に及ぶ場合には、共有持分権者全員の許諾が欠かせません。つまり、一人でもその行為に反対するものがいれば、処分は不可能となってしまいます。
また、不動産の賃貸し行為や賃貸料金の改定など管理行為に当たるものは、共有持分権者の過半数から同意を得なければなりません。ちなみにこれらの処分・管理については、自身の所有する持分のみについて行うのであれば同意は必要ありません。
なお、不動産の改修や補修などの保存行為に関しては、所有物すべてが対象であっても特別の許諾は必要ありません。こうした共有持分ですが、所有に関して完全な権利を持たないことから、税金や相続でトラブルの原因となることがよくあります。
そうしたトラブルを防ぐための助けとなるのが「共有持分の解消」です。共有持分の解消には3つの分割方法がある
共有持分の解消には大きく3つの方法があります。それが共有物分割。それぞれ性質がことなっていますから順を追ってみていきましょう。
- 現物分割
例えば不動産であれば、土地をそのままの形で保ちつつ所収者全員で分割する方法。共有持分権者は全員文筆(土地の区画を分ける)し、それぞれの権利者が個別に土地を所有する状態に変化します。
- 代金分割(換価分割)
この分割方法では、共有物の売却が伴います。共有物を売却した代金を共有持分権者全員で分け、それまでの所有権利を精算する方式です。例えば6000万円の売却価額の土地を3人で分ける場合、代金分割後は一人あたり2000万円を取得する計算となります。
- 代金分割(価格賠償)
代金を支払うことで共有を解消する方法です。最終的に共有物は一人が所有する状態となります。例えば評価額が6000万円の土地を3人で共有していた場合、最終的な所有者は他の権利者に対し2000万円を支払うことで権利が解消されます。
不動産投資セミナー【日本財託】共有持分を解消するための手順とは
共有持分を解消するためにはどのような手順を取るべきなのでしょうか。個々の思惑が重なる場面であり、トラブルの原因となりやすいので、しっかり把握しておきましょう。
- 話し合いを行う
まずは共有持分権者同士で話し合いの場を設けます。この手順を踏んでいない場合は裁判も起こせないので注意しましょう。処分方法が決定すれば、そのまま合意のもとに共有物を処分します。
- 裁判を起こす
話し合いで同意が得られない場合には、裁判を起こすことになるでしょう。これを共有物分割請求といいます。その後は裁判所によって分割方法が定められますが、権利者全員の納得できる判決であるとは限らない点は留意しておきましょう。
- トラブルを避けるには放棄も念頭に
所有権利者同士でトラブルになることを避けるためには、放棄も視野に入れておくと良いでしょう。本稿でもお伝えしている通り、自身の共有持分については売却や処分が承諾なく可能です。ですが可能とはいえ他の所有者との関係に支障を来す可能性も無視できません。
そこで放棄をすれば持分自体は他の所有者に帰属することとなり、他の所有権者に持分が増えるメリットを提供することが可能です。単に共有状態を解消したいという方は、自身の持分について放棄することも念頭に置いておきましょう。
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まとめ
いかがでしたか?今回は共有持分の解消についてご紹介しました。現物分割・代金分割(換価分割)・代金分割(価格賠償)の3つを活用すれば、それぞれの権利者が損をすることなく公平に共有状態を解消できます。
一方で、所有権者全員を納得させるのは至難の業です。話し合いがまとまらなければ裁判を行わなくてはなりません。共有の解消を行いたい時に分割が難しい場合は、自身の共有持分についてのみ売却・処分・放棄が可能であることも覚えておきましょう。
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